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私たちについて
目次【特定非営利活動(NPO)法人とは】【設立から現在まで】【趣旨】【定款】
NPOとは、英語の「Non Profit Organizations」の頭文字N・P・Oをとった略語です。
Non は日本語で「非」、Profit は日本語で「利益」や「営利」 Organizations は日本語で「組織」といった意味になります。NPOは、株式会社など営利企業とは違って、収入から費用を差し引いた利益を関係者に分配しない、非営利活動を行う非政府、民間の組織です。
1995年の阪神大震災でNPOの活動が注目されたのをきっかけに、1998年12月に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されました。
NPOの活動内容は、保健福祉の増建、社会教育の推進、まちづくり、文化・芸術・スポーツの振興、環境保全、人権擁護、国際協力など多種多様のものがあり、
幅広い分野で、日本社会のいたるところに見られるようになりました。
JHCNPでは、NPOであるための要件として以下の5つを挙げています。1. 利潤を分配しないこと(not profit Distributing)。
これは、NPOの最も基本的な要件といえるでしょう。活動の結果として利潤が発生しても、組織本来のミッション(使命)のために再投資すればよいと考えます。
2. 非政府(nongovernmental,private)、つまり政府の一部分でないこと。
ただし、政府からの資金援助を受けてはいけないという意味ではありません。
3. フォーマル(formal)であること。
組織(organization)としての体裁を備えているということです。必ずしも法人格を持っていることを要求しているわけではありません。
4. 自己統治(self-governing)していること。
他の組織に支配されず、独立して組織を運営しているということです。
5. 自発性(voluntary)の要素があること。
自発的に組織され、寄付やボランティア労働力に部分的にせよ依存しているということです。活動のすべてがボランティアや寄付によって運営されていることを要求するものではありません。NPOが何らかの公共性を達成しているかどうかを直接判定するのは困難ですが、このボランタリーな要素の有無は、公共性の「代理変数」になっているとも解釈できます。※JHCNP:アメリカ、ジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモン教授らが中心となって行ってきた非営利セクター国際比較プロジェクト(The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector)
『NPO入門(山内直人著、日本経済新聞社発行)』より抜粋
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3月〜5月 雇用・能力開発機構開設「NPO起業科訓練」受講 5月17日 NPO設立発起人会を開設(於ホテルはしもと) 5月18日 札幌市主催障害者向けIT講習会のIT講師研修に参加 5月20日 第1回理事会開催 設立準備室開設(於北海道NPOサポートセンター) 5月24日 第2回理事会開催(於プリンスホテル) 5月28日 第3回理事会開催 シーズネット訪問(IT化提案書提出) 6月1日 あいねっと北海道設立総会開催(於 かでる2・7) 6月2〜8日 視覚障害向けIT講習の講師研修受講 6月4日 NPO ア イ テ ゙ ア ラ ン ト ゙訪問(PC子供クラブ開設・運用見積書提出) 6月6日 北海道庁へNPO法人設立申請書提出 6月8日 第4回理事会開催アイディアランド訪問(IT化提案書提出) 6月15日 NPO法人シーズネット会員管理システム完成 6月27日 NPO設立申請書の北海道庁正式受理 7月7日 「あいねっと北海道」設立の紹介記事札幌タイムスに掲載される 7月13日 第6回理事会開催〜道庁コミュニテービジネスモデル事業企画提案の検討 8月1日 越智基金のNPO活動支援助成金支給の決定を受ける 8 月2日 道庁コミュニテービジネスモデル事業企画提案書を提出する 8月8日 道庁コミュニテービジネスモデル事業企画書プロポーザル審査ヒアリングを受ける 8月28日 第8回理事会開催〜STV取材の打合せ 9月21日 NPO法人イーパーツよりリユースPCの寄贈決定を受ける 10月3日 北海道庁よりNPO法人としての認証を受ける 10月5日 第10回理事会開催〜NPO法人認証報告、今後の展開について、沖縄交流会説明(NHKの取材がはいる) 10月7日 東京NPO法人イーパーツ理事長(五月女氏)の訪問を受ける 〜デジタルデバイド解消に向けた活動の協力体制確立について 10月10日 NPO法人として札幌法務局へ登記完了 10月10日 NHK北海道クローズアップにて活動内容が放送される 10月16日 道庁へ法務局登記の完了報告を提出 10月22日 第11回理事会開催〜北海道・沖縄交流会最終打ち合せ 10月26日 北海道・沖縄交流イベント開催(インターネットによるビデオチャツト交流) 11月8日 第12回理事会開催〜道庁プロポーザル企画提案で映像撮影スタッフの外部委託を検討、
パソコン教室の開設を検討し年賀状作成講座開催を決定、八軒夢子供クラブへリユヘスパソコン2台の寄贈を決定 11月11日 広報活動として、札幌市教育委員会教育指導室、生涯学習課を訪問 11月18日 道庁プロポーザル企画提案書を提出(市民活動団体動画情報収集発信事業) 11月〜12月 広報活動として北海道立生涯学習推進センターを訪問
北海道総合企画部IT推進室主催「地域ITリーダ研修」を受講(理事3名)
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私たちは、いまIT革命がもたらしたインターネットによる情報化が急速に進行している社会に生活しています。現実に多くの公共や民間の機関・組織では、インターネットを手段として情報の告示・公開をしており、私たちは有益な情報を、瞬時に入手することが可能となっています。しかし、他方ではこのような急速な情報化にともない、デジタルデバイドといわれる情報格差を拡めていることも事実です。また私たちは確実に少子高齢化・核家族化・独居が進行する社会を迎えてもいます。このような中で今後インターネットは、高齢者層・障害者層、あらゆる情報弱者層にとって絶対に必要不可欠なツールになっていくことは明らかです。
インターネットの利用によって遠隔地の家族との連絡、趣味・知識の発信、全国の仲間との交流、社会の情報収集、行政・医療機関との関わりなどあらゆる側面で、いきいきとした生きがいのある人生を送ってもらうことができ、その生きがいを得ることにより、抱えている社会の歪を解消して、老人医療費の軽減、社会福祉の問題、意識高揚による生涯学習にも有効なものと確信しています。
私たちは、デジタルデバイドの解消とインターネットの普及に向けて、この絶対必要とされている層へのパソコンの技術指導・インターネット接続指導・トラブルサポートなどを行います。
また、インターネットを利用した三世代にわたる交流の促進、青少年の健全育成を目的として、児童・生徒へのパソコン技術指導を行います。同時にあらゆる分野で活動しているNPO、市民活動の組織に対して、IT化のシステム提案、構築の支援を行います。
更に高齢化が進む社会で、老後を安心して送ってもらうため、ITを充分に活用し高齢者層へ支援及び情報の提供を行います。
私たちはこれらの活動を趣旨として、特定非営利活動法人「あいネット北海道」を設立します。特定非営利活動(NPO)法人 あいねっと北海道 連絡先
郵便番号005-0804 北海道札幌市南区川沿4条5丁目9ー3 電話(011)571-9207
ホームページアドレス http://www.inet-hokkaido.jp
電子メール info@inet-hokkaido.jp
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特定非営利活動法人 あいねっと北海道 【定 款】
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この法人は、インターネットによる情報化社会が急激な速さで進む中、高齢者・障害者などの情報弱者と言われている層への情報格差(デジタルデバイド)の解消とインターネットの活用により三世代との交流を促進させて青少年の健全育成を図り、シニア層の社会参加・生涯学習・老後の安心した生きがいづくりを支援していき、さらには福祉その他の分野で活動しているNPO、市民活動組織に対してIT化促進への技術支援を行っていくことを目的とする。
(名 称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人 あいねっと北海道 と称する。
(事 業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下 「法 」という。)の別表第1号及び第2号、第11号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 情報弱者層への情報格差(デジタルデバイド)解消に関する事業
(2) 青少年への情報リテラシー向上事業
(3) 非営利活動団体・組織へのIT化促進に関する事業
(3) 老後の生活安定への仲間づくりとコンサルタント事業
(4) 前各号に関する情報収集及び調査研究事業
(5) 前各号の目的を達成するために必要な事業
(収益事業)
第4条 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、収益事業として、役務の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。
(事務所)
第5条 この法人の事務所は、札幌市に置く。
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体
(入会及び会費)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会に入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。
2 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき
2 この法人を退会しようとする者は、退会の意思を理事会に伝えることにより、任意に退会することができる。
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事会が別に定める。
(会費等の不返還)
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
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第3章 役 員
(役 員)
第10条 この法人に次の役員を置き、役員は総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事 3名以上6名以内
3 監事 1名以上2名以内
4 代表理事 理事のうち1名を代表とし、選任の方法は理事の互選とする
(役員の職務)
第11条 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 理事は、業務を執行する。
3 監事は、法第18条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、 総会の議決に基づいて解任することができる。
(役員の報酬)
第14条 役員の報酬に関し必要な事項は、理事会が別に定める。第4章 総 会
(構成及び権能)
第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(種別及び開催)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
(招集)
第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、代表理事が招集する
2 代表理事は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第18条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第18条及び19条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。
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第5章 理事会
(構成及び権能)
第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
(開催)
第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、代表理事がこれに当たる。
(1)代表理事が必要と認めるとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(招集)
第24条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(定足数、議決、表決権等及び議事録)
第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成及び管理)
第26条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。
(事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第27条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、代表理事が作成し、理事会の承認を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、毎事業年度終了後2か月以内に監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第28条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から始まり翌年9月30日に終わる。
(収益事業の会計)
第29条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
第7章 解散及び定款の変更
(解散)
第30条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の1以上の 承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。
(定款の変更)
第31条 この定款は、総会において出席した正会員の2分の1以上の議決を得て変更す ることができる。
第8章 雑 則
(公告)
第32条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。
(雑則)
第33条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、平成15年11月30日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにか かわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から平成15年9月30日までとする。
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特定非営利活動(NPO)法人 あいねっと北海道 連絡先
郵便番号 001-0010
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電話 (011)717-6006
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