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参考・報道記事 ほか

*07.05.07 「指定管理者の選定委議論 不服申立て」に対する審査会回答
*06.11.17 「指定管理者の選定委議論 道、会議録テープ消去 内部通達で「公文書でない」
*月間クオリティ 6月号 2006年5月15日 「連載 公費天国 追跡 北海道の闇 vol.6」
*財界さっぽろ 4月号 April 2006 VOL.45 「インサイドレポート」
*06.04.11 道立促進センターの指定管理者問題:落選のNPO、全面開示求め道提訴へ
*06.04.05 道立の施設指定管理者「選定過程開示を」 落選のNPO、道提訴へ
*「月間ガバナンス」3月号のNPO時評でこの選定で発生した問題を示しています
*06.03.16 北海道NPOサポートセンターの「申入書」に対する道の回答
*06.03.21 北海道新聞社説 指定管理者・住民サービス最優先で

*06.03.14 指定管理者制度:高橋知事、“基準に問題”認める
*06.03.14 指定管理者の選定法見直し
*06.03.13 北海道議会 知事答弁
*06.03.13 民間参入に厚い壁
*06.03.13 民主党 星野高志議員が北海道議会 一般質問で「指定管理者の選定」について質問
*06.03.03 北海道NPOサポートセンターが知事に「申入書」議長に「要望書」を提出
*06.03.03 副知事「評価は適当」
*06.02.28 NPO理事苦情審査申し立て

*06.02.09 民間参入阻害
*06.02.04 知事に再審査要求
*06.02.04 指定管理者選定に異議
*06.01.31 評価点低い財団認定
*01.02.06 スリム化進まず
*00.02.23 関与4団体の統合指摘
*97.04.10 改善31団体が判明

各報道へのリンク(50音順)
 NHKオンライン
 NHK札幌放送局
 朝日新聞
 北海道新聞
 毎日新聞
 読売新聞
 共同通信社



 指定管理者制度って、どうなの?

当サイトについて

当サイトでは一部の記事などをPDFファイルで掲載しています。PDFファイルを閲覧するには、Adobe Readerが必要になります。Adobe Readerはアドビ社のホームページから無償でダウンロードすることができます。Adobe Readerのダウンロードは下記をクリックしてください 。

【当会の設立趣旨】

 このホームページは、北海道立市民活動促進センターの指定管理者の選定経過及び選定結果に対して、大きな疑問を感じているメンバーが、情報発信を通して、広く道民が指定管理者選定の実情を知って頂くことを願って作成いたしました。
 平成18年2月25日、このメンバーを中心として、より深く問題追及すべく「北海道立市民活動促進センターの指定管理者候補者の選定結果に異議を唱える会」を設立いたしましたので、ここにお知らせ致します。

              
   発起人  加納 尚明(特定非営利活動法人札幌チャレンジド 理事)
         長崎 昭子(特定非営利活動法人NPO推進北海道会議 理事)
         伊藤 規久子(北海道コミュニティレストラン研究会 代表)
         大石 真義(特定非営利活動法人あいねっと北海道 理事)
         斎藤 千鶴(特定非営利活動法人コンカリーニョ 理事長)

         ※名前のリンクは各人の活動記録です。ぜひご覧ください。

初めてこの問題にふれる方はコチラをご覧ください
                 ※このウェブページは、NPO法人あいねっと北海道のウェブサーバで大石が作成しています。

【新着情報 ・ 注目ニュース】

指定管理者選定委員会情報開示請求の処理に対する不服請求の回答  
 北海道立市民活動促進センターの指定管理者選定委員会の情報開示請求に対して、北海道は開示を拒否しました。この処理に対して、「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に不服を申立てました。
 2007年5月7日、審査会は不服申し立ての審査を行い、道の処理は適正なものであるとの回答を出してきました。
 この審査会の回答についてはコチラをご覧ください。


河野深川市長が逮捕 指定管理者の行方は如何に? 
 北海道立市民活動促進センターの指定管理者である「財団法人北海道地域活動振興協会」の理事長を務めていた 河野順吉元深川市長が,深川市官製談合事件をめぐる偽計入札妨害の疑いで2006年12月6日に逮捕されました。
 この事件についてはコチラをご覧ください。

 さて理事長が逮捕に至ったこの問題で,「財団法人北海道地域活動振興協会」が北海道立市民活動促進センターの指定管理者として,不適切であることは明白です。
 北海道が公開している「北海道立市民活動促進センター指定管理者公募要項」 P.13に、以下の記述があります。
*********************************
第6 申請にあたっての留意事項
1 選定又は指定の対象からの除外
申請者が次に揚げる場合に該当したときは、その者を選定又は指定の対象から除外し、若しくは選定又は指定を取り消す場合があります。
ア 選定委員会の委員又は指定手続に係る業務に従事する道職員若しくは関係者に対し、 本件申請について不正に接触する行為、その他の公正な手続きを妨げる行為の 事実が判明した場合

イ、ウ、エ、オ、カ、キは、省きます。

ク 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことについて相応しくないと道が認めた場合
*********************************
 指定管理者の公募に当たって,北海道は以上のような選定除外項目を設けています。指定管理者は公益を事業の目的としており,この度の深川市官製談合事件のような社会的信用を損なうような行為があってはならないことはこの要綱からも明白です。
 「申請者」は「理事長」ですから、ク、に該当するのではないかと思いますが、道は、「著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことについて相応しくないと」認めるでしょうか?それとも、これほどの問題が起きてもこのまま4年間続けさせるのでしょうか。
 今後もこの指定管理者選定に関わるさまざまな疑問点を追求していきます。


菅澤紀生弁護士が,道庁所管課に「指定管理者取消催告書」を提出しました 
 北海道NPOサポートセンターと、長崎氏がそれぞれ提出している、北海道情報公開条例に基づく「公文書一部開示決定処分」に対する異議申立については、いつ「北海道情報公開・個人情報保護審査会」から審査結果が通知されるのか分かりません。
 そんな中で,菅澤弁護士が2006/12/12 道庁所管課に「催告書」を提出されました。当会としては大変感謝しています。
 催告書に関してはコチラをご覧ください。


指定管理者の選定委議論 意見陳述に対する回答 
 これまで情報開示請求した中でやりとりをした公文書(道の反論の理由説明など)を公開しています。
コチラをご覧ください。
 上記文書には異議申立人の氏名・住所・電話番号などが記載されている部分がありますが、個人情報保護の観点からこの部分を黒塗りにしています。
 この顛末については,長崎ブログでも報告しております。


NPOジャーナル No.14にて本件問題を考察 
 「指定管理者制度を検証 − 課題が露呈した北海道の指定管理者選定 選定方法に異議を申し立てたNPOの思い」という題目で当会発起人 長崎がNPOジャーナル No.14 2006年7月号に本件問題についての考察を寄稿しています。是非ともご覧ください。
コチラをご覧ください。



【道立しみセン指定管理者問題を総括 2006年3月25日】

 北海道立市民活動促進センターの指定管理者候補者選定結果について、昨日の道議会で最終的に可決され、再選定の可能性は無くなりました。
 この問題、とても分かりにくい問題、道民から遠い問題であったかも知れません。しかし私たちは、明らかにおかしなことが起こったと今でも信念を持って断言します。そして、最終的に以下がこの「おかしなこと」の総括です。

団体を選定する。すなわち、評価をする場合、二つの要件が必要です。

第1に客観性、第2に規範性です。
「客観性」とは、今回の場合、選考において評価の対象とする事項です。対象とした事項をどれだけ重視して評価するか、すなわちウェート付けです。具体的には各評価項目の点数となります。
知事の答弁の「分かり辛い」という謝罪の対象は、「客観性」の部分に対するものと考えます。総合評価なるもの、すなわち、多数決で評価した財務体力の部分を、当初より評価項目として認識していたが、客観的に記載されていなかった点が「分かり辛い」だったという表現と、好意的に理解したとします。
そうすると、客観性において分かり辛い点があったが、理解して欲しいというのが知事の答弁です。それでは、「規範性」は、どう担保されるのでしょうか。
総合評価は、分かり辛かったけれども存在したとします。そうすると、他の評価項目には、すべて規範性としての点数が付してあるのに、総合評価には、規範性としての点数が明確に存在しないことになります。
より具体的に言えば、NPOの財務体力の弱さは、規範性として、どの程度の具体的な評価ウェートなのでしょうか、何点なのですか。
そして、これに対する考え方はふたつあります。一つ目は、総合評価なので、全体を評価するため点数にはできない。という考え方です。もしこの考え方であれば、他の評価項目の存在意義と点数は、意味をなくします。よって、客観性、規範性ともに失われます。

二つ目は、トップの点数と2番手、3番手の点数を入れ替えるウェートということになります。この場合、事前に点数が示されておらず、規範性は崩壊します。
いずれにせよ、総合評価の全体に対するウェートが提示されていないことは、評価の少なくとも、規範性を担保していないことになります。総合評価とは、全体を見て恣意的に選択することではなく、他の評価項目と並んでしっかりウェート付けした上で評価することを意味します。
このように客観的に考察すれば、今回の選定が妥当ではないことが、明確に結論付けられます。この客観的な論点に対して、道として、道民が納得する客観的な考えをお示しください。その答に、客観性が伴わないのであれば、今回の選定結果は、無効であり、選定基準の作成、委員の選定からやり直すべきだと考えます。

そもそも、今回対象となっている「北海道立市民活動促進センター」の設立趣旨を考えれば、今後、4年間もの期間を、不合理な選定で選ばれた団体が指定管理者を努めることは、北海道における市民活動の促進を大きく阻害するものと考えます。

尚、この件で長崎が苦情申し立てをしていますので、回答が来ましたらお知らせ致しますし、新たな情報が入り次第お知らせして行く所存です。

長崎昭子のブログ  http://akiko.inet-hokkaido.org/
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